第1条
本実施規則は、永江会会則を円滑に実施するために定めたものである。
第2条
総統は強いが、何もしない。
第3条
幹事長は忙しい。
第4条
官房長官は企む。
第5条
会の事務を円滑に運ぶためドレイ若干名をおく。ドレイは会長によって任命され、あらゆることについて反抗は認められない。
第6条
自治省は総会を開催する焼肉レストランの選定を行う。
2
自治大臣は選定した焼肉レストランを幹事長に遅滞なく報告し、その承認を受けなければならない。
第7条
大蔵省は本会会計の勘定奉行である。
2
寄附余剰金は次回へ繰り越す。
第8条
国防省は、本会が日本国官憲をはじめとする他国よりの侵略を受けた際、あらゆる手段を用いてこれに抗し、本会をいかなる脅威よりも庇護しなければならない。
2
国防大臣は有事に備え、日々鍛錬を行う。この場合の鍛錬は素振り20回を最低限とする。
第9条
焼肉省は、焼肉レストランにおいて、焼肉メニューの決定、肉の焼け具合の査察、焼け過ぎ及び焼き残し肉の処分を行う。
第10条
踊り念仏省は、辻説法をはじめとする会の布教活動時において、まず踊る。
2
踊り念仏大臣は古今東西あらゆる踊りに精通しなければならない。
3
踊り念仏大臣は新たな踊りを辻説法の度に披露しなければならない。
第11条
新山開発庁は、新山支部会員の交通手段を確保しなければならない。
第12条
気象庁は、会の公式行事の際に最も適した天候を確保しなければならない。
2
気象庁長官は、天候確保のために巫女装束で神事を行う。
第13条
郵政省は報道機関を統括する。
2
郵政大臣は、有事においては持てる才能、環境すべてを駆使してマスコミ操作を行う。
3
平常時にも第13条2を行う。
第14条
厚生省は会員の健康管理を行う。
2
厚生大臣は、会員が細菌による攻撃を受けた際の対応を万全とせねばならない。
3
攻撃も考える。
第15条
食糧庁は焼肉以外の食糧確保を行う。
2
食糧庁長官は、会員が飢餓状態に陥らぬよう、十分吟味する。
第16条
文化庁は文化のかほりがする。
2
文化庁長官は、文化のかほりがしなければならない。
第17条
文部省はブンガクを追及し、会員相互のレベルアップを目論む。
2
文部大臣は、猛々しくブンガクをなす。
第18条
広報省は会を広く一般に知らしめる。
2
広報大臣は、道行く人にでも永江会を知らしめねばならない。
3
ただし会が「無認可」であり、ある意味、秘密結社的であることを十分考慮する。
第19条
外務省は外交渉外を一手に引き受ける。
2
外務大臣は、その話術によって、初対面の人とでもすぐ仲良しになり、さらに皆の会話の潤滑効果を発揮せねばならない。
3
ただし芸人である必要はない。
第20条
秘書はかなりやり手である。
2
なおかつ、すちゃらかである。
3
秘書検定に合格している必要はないが、とにもかくにも総統からそれなりの評価を受けねばなるまい。
4
秘書は1人とは限らない。
第21条
本会の公式利用店は次のとおりとする。
- 焼肉 永江(肉の穴 1号店)
- 焼肉 栄養軒 福市店(肉の穴 2号店)
- 焼肉 うえば(肉の穴 高級店)
- 焼肉 英(肉の穴 スペシャル店)
- はしま
- コンビニエンスストア ポプラ 福市店
- 徳川書店 XX店
- ゲームセンター ウィング
- カラオケボックス AN
- カラオケボックス うたわなSONGSONG
2
本会の準公式利用店は次のとおりとする。
- らーめん満来(新宿区)
第22条
本会は次の団体との取引を停止する。
1.アーテック
第23条
会則第13条における「総統代行」は、総統の指名によるものとする。
2
直接、指名できないことを考慮して、総統は総統代行、もしくは後継者を記載した紙を作成する。なお、紙はコクヨのメモ用紙とする。
3
紙のありかは極秘事項とし、総統ともう1名しか知らない。なお、「もう1人」は紙の開封権限を有さず、開封は総会の席上とする。
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